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マドリッド・プロトコルのメリット

商標登録ネットへようこそ。

マドリッド協定議定書を利用した場合のメリットは、以下の通りです。

(1)一度の手続で複数国に権利取得が可能
日本からの外国出願のうち、約1/3がマドリッド協定議定書の締約国へのものとなっています。

(2)複数の商標権の管理が容易化
複数の商標権の存続期間の更新が、国際事務局に対する一回の手続で可能となるため、個別の権利についての期間管理が不要となります。

(3)コストの低廉化が可能
各国ごとに料金の支払手続が不要となります(国際出願時に納付。)。

商標登録(商標出願)サイトhttp://www.oharatrademark.com/

マドリッド・プロトコルの概要

商標登録ネットへようこそ。

マドリッド・プロトコルの概要は、以下の通りです。

(1)本国官庁に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国(指定国)を明示し、WIPOの国際事務局に、本国官庁経由で国際出願を行います。

(2)国際事務局は、国際登録簿に登録後、指定国へ領域指定の通報を送付します。

(3)指定通報を受けた指定国官庁が、保護を拒絶する旨の通知を一定期間内に国際事務局に行わないと、標章の国際登録の日、又は国際登録後の領域指定の記録の日(事後指定日)から、その標章が指定国官庁において、当該官庁による登録を受けていたならば与えられたであろう保護と同一の保護が与えられることになります。

商標登録サイトhttp://www.oharatrademark.com/

国際登録された商標の保護

商標登録ネットへようこそ。

国際登録された商標は、指定国において、国際登録日から、指定国の官庁に直接出願されていた場合と同一の効果による保護を受けることができます。

なお、国際登録の存続期間は、国際登録日から10年です。

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マドリッド・プロトコルのメリット

商標登録ネットへようこそ。

マドリッド協定議定書を利用した場合のメリットは、一度の手続で複数国に権利取得が可能であることです。このため、最近では、日本からの外国出願のうち、約1/3がマドリッド協定議定書の締約国へのものとなっています。

セントラルアタック

商標登録ネットへようこそ。

マドリッド・プロトコルには、セントラルアタックという制度がありますので、注意が必要です。セントラルアタックとは、国際登録出願の基礎出願や基礎登録が、国際登録日から5年が満了する前に拒絶、放棄となった場合には、指定された商品(役務)の全部又は一部についての国際登録が取り消され、その結果、指定国における国際登録の効果も当該取り消しに係る範囲内で失効するという制度です。

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